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自然公園法の規制について

 

自然公園とは・・・

 

優れた自然の風景地を保護していくとともに、その利用の増進を図るため、また、生物多様性の確保に寄与するために自然公園法に基づき指定された公園です。

 

長野県には

「妙高戸隠連山国立公園」「上信越高原国立公園」という国立公園二つと

「聖高原県立公園」という県立自然公園が一つあります。

 

 

 

どのあたりに・・・

 

妙高戸隠連山国立公園は主に、野尻湖周辺、黒姫山周辺、戸隠山周辺、飯綱山周辺に指定されています。

 

どの山も登山者には有名な山ですね。

 

特に、乙妻山・高妻山域と戸隠山域、西岳山域の三つの山域から成る戸隠連峰と黒姫山の頂上付近は「特別保護地区」に指定されています。

 

特別保護地区とは・・・・

特に優れた自然景観、原始状態を保持しており、特に厳重に景観の維持を図る必要がる地区

と記載が、

 

どのような景色が広がり、

どのような自然が残っているのか、

 

この目で確かめたくなってきます。。。。

 

ただし、

戸隠連山はキケンなところが多いので登る際は気を付けてくださいね!

 

また、

植物を持ち帰ったり、ゴミを置いてこないでくださいね!!

 

 

 

と、登山はさておき、

 

 

 

自然公園の「第二種特別地域」に指定されているところが多くあります。

 

野尻湖周辺や飯綱高原、戸隠神社周辺など

 

 

 

「特別保護地区」「第一種特別域」では現状の変更は不可または難しいとなってますが、

第二種特別地域では風致景観上の支障がないものに限り、一定の基準の範囲内で許可とあります。

 

 

第二種特別地域に該当する土地や家を買い、

何かをしたい

 

例えば、

・木を伐り木材として利用したい

・倒れかかった木を切りたい

・住宅を建てたい

・外観の色を変えたい

・塀を建てたい、駐車場を造りたい

・看板を立てたい

・植物を採りたい

 

といった場合、

自分の敷地であれ、ありとあらゆる行為が制限されています。

 

 

 

何をしたいか

決まった段階で

 

 

利用目的や規模により

そもそもが許可が出る内容なのか、

 

先に調べることが重要です!!

 

 

県での判断、場合によっては環境省の判断になることもあると

 

 

自然公園法以外にも木を伐採する場合には森林法の届出も必要に!

 

 

第二種特別地域に該当する土地や建物は扱いづらいですが、

自然環境が保たれている、

これからも保たれるところなので、

上手に使い、

後世に残していきたいすてきなところです。

 

ぜひ!ご検討ください。