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賃貸物件について、今までおかしいと思ってたんだよね、高いLPガス、独禁法に触れないのかと、思っておりました。せめて価格くらいは明治の義務を周知して下さるようです、少しづつ、ありがたいです・・・・

 

事 務 連 絡
令 和 6 年 2 月 2 9 日
各業界団体の長あて
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長
賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について(再周知依頼)
賃貸集合住宅において、入居者がLPガス業者を選択できず特定のLPガス業者と供給
契約を締結しなければならない場合、賃貸借契約締結後にLPガス料金を巡るトラブルが
発生していることを受け、賃貸集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料
金の透明化の促進のため、令和3年6月に資源エネルギー庁より、LPガス事業者に対し、
賃貸集合住宅を管理している所有者又は不動産管理会社に対してLPガス料金について情
報提供を行うことが依頼されておりましたが、この度、別添1のとおり、改めて資源エネル
ギー庁より、LPガス事業者に対し、LPガス料金について情報提供を行うことが依頼され
ました。
また、令和3年6月に国土交通省不動産・建設経済局及び住宅局より、賃貸集合住宅を管
理している所有者及び不動産管理会社に対し、賃貸集合住宅の媒介を行う宅地建物取引業者
に対してLPガス料金について情報提供を行うことを依頼しておりましたが、別添2のとお
り、改めて国土交通省不動産・建設経済局及び住宅局より、賃貸集合住宅を管理している所
有者及び不動産管理会社に対し、賃貸集合住宅の媒介を行う宅地建物取引業者に対してLP
ガス料金について情報提供を行うことを依頼いたしました。
令和3年6月に、国土交通省不動産・建設経済局より、貴団体に対し、別添3のとおり、
周知をお願いしておりましたが、LPガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できる
ようにするため、下記の事項に関して、今般、改めて、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対
する周知をお願いいたします。

LPガスが供給される賃貸集合住宅について、賃貸借の仲介を行う宅地建物取引業者
が、入居募集中の賃貸集合住宅の物件に関し、当該賃貸集合住宅を管理する所有者又は不動
産管理会社から、当該物件に係るLPガス販売事業者名、連絡先、料金等の記載がある資料
(「LPガス料金表」等)の提供を受けている場合には、当該資料について、入居を希望す
る者に対し、あらかじめ、情報提供すること。
令和6年2月29日
LPガス販売事業者 各位
経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室
賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供のお願い(再周知)
賃貸集合住宅の消費者は、入居した後になってからLPガス料金を知ることが多く、
料金に不満があっても受け入れるしかないという状況におかれています。こうした状況
は消費者保護の観点から問題があることから、令和3年6月に、経済産業省及び国土交
通省から、関係業界に対し、入居希望者へのLPガス料金の情報提供を依頼する通知を
発出しました。
しかしながら、通知発出後の実態を調査した結果、LPガス事業者から賃貸集合住宅
の所有者等にLPガス料金の情報提供がなされている割合は低い水準にあり、この取組
が十分浸透していないと考えられます。
こうした中、令和5年3月に、当省総合資源エネルギー調査会の下部組織である液化
石油ガス流通ワーキンググループにおいて、商慣行是正に向けた議論を再開し、LPガ
スが消費者から信頼されるエネルギーとなるよう、制度見直しの方向性等について検討
してまいりました。
その中で、賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供については、消費者が、入
居前にLPガス料金の多寡を知った上で入居を可能とするという観点からも、LPガス
事業者の自主的な取り組みから格上げし、制度上の措置として位置付けることとしてい
ます。
LPガス販売事業者の皆様におかれましては、上記のような制度改正が今後予定され
ていることも踏まえ、改めて、令和3年6月にお願いした下記内容について徹底いただ
くようお願いいたします。
なお、本再周知については、国土交通省を通じて賃貸集合住宅の所有者・不動産管理
会社・不動産仲介会社の団体に対しても行っており、関係者が連携しLPガス料金の情
報提供の取組を推進することでLPガスの料金透明化に大きく貢献するものと考えてい
ます。

1.自社がガス供給しようとしている賃貸集合住宅及び既にガス供給している賃貸集合
住宅については、当該物件のLPガス販売事業者名、連絡先、料金等の記載がある別
別添1
添の「LPガス料金表」の参考例などにより、賃貸集合住宅を管理している所有者又
は不動産管理会社(賃貸集合住宅を管理している不動産仲介会社含む)に、日頃から
情報提供すること。
なお、参考例に記載がある事項のうち、料金早見表以外の事項については、「LPガ
ス料金表」に必ず記載すること。
また、その後、料金に変更が生じた場合は、遅滞なく変更後のLPガス料金表を提供
すること。
2.賃貸集合住宅への入居を希望する者、賃貸集合住宅を管理している所有者又は不動
産管理会社(賃貸集合住宅を管理している不動産仲介会社含む)から、情報提供した
料金について、問い合わせがあった場合は、適切かつ迅速に対応すること。
以 上
別添1
別添
LPガス料金表(例)
(令和○○年○○月現在)
物件名称
部屋番号等:
販売事業者名
連絡先(電話番号):
[料金内訳(月額、消費税込み)]
基本料金 : ○○○○円
従量料金 :
○○m
3まで○○○円、○○m
3~○○m
3○○○円、
○○m
3~○○m
3○○○円、○○m
3以上○○○円
設備料金 : 該当なし
原料費調整制度
による調整額 :
算出方法:
現時点の調整額:○○○円
現在の調整額については、上記連絡先へお問い合わせ
ください。(該当がない場合は、「該当なし」と記載。)
[上記料金による使用量別料金早見表(単位:円/月(消費税込み))]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
10
20
30
40
以 上
m
3
m
3
別添1
事 務 連 絡
令 和 6 年 2 月 29 日
賃貸住宅関係団体 御中
国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課
国土交通省 不動産・建設経済局 参事官 (不動産管理業)
国土交通省 住宅局 参事官 (マンション・賃貸住宅担当)
「賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供のお願い」の再周知について
平素より国土交通行政の推進にご理解とご協力いただきありがとうございます。
標記につきまして、令和3年6月に資源エネルギー庁からの依頼を受け「賃貸集合住宅
におけるLPガス料金の情報提供のお願い」の周知をお願いしたところですが、この度、
資源エネルギー庁より国土交通省に対して別添のとおり再度の周知依頼がありました。
つきましては、貴団体の所属会員企業等の皆様におかれましては、消費者(借主)が入
居前にLPガス料金の多寡を知った上で入居を可能とするという消費者(借主)の利益保
護を図る観点から、消費者(借主)がLPガス料金に関する情報を適切に入手できるよう、
管理する賃貸集合住宅について、LPガス事業者から、料金等の記載がある資料(「LPガ
ス料金表」等)の情報提供があった場合には、当該物件の媒介を行う宅地建物取引業者や、
管理を行う不動産管理会社に対し、当該資料について情報提供を行うよう、引き続き、丁
寧な対応をお願いいたします。
なお、賃貸集合住宅の所有者及び不動産管理会社が宅地建物取引業者によらず直接、入
居者と賃貸借契約を締結する場合には、当該資料について、入居を希望する者に対し、予
め情報提供をするようお願いいたします。
以 上
別添2
事 務 連 絡
令 和 3 年 6 月 1 日
各業界団体の長あて
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長
賃貸型集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について(周知依頼)
賃貸型集合住宅において、入居者がLPガス業者を選択できず特定のLPガス業者と供
給契約を締結しなければならない場合、賃貸借契約締結後にLPガス料金を巡るトラブル
が発生していることを受け、今般、賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時における
LPガス料金の透明化の促進のため、別添1のとおり、経済産業省資源エネルギー庁より、
LPガス事業者に対し、賃貸型集合住宅を管理している所有者又は不動産管理会社に対して
LPガス料金について情報提供を行うことが依頼されました。
併せて、別添2のとおり、国土交通省不動産・建設経済局及び住宅局より、賃貸集合住宅
を管理している所有者及び不動産管理会社に対し、賃貸型集合住宅の媒介を行う宅地建物取
引業者に対してLPガス料金について情報提供を行うことを依頼いたしました。
つきましては、LPガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするため、
下記の事項に関して、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知をお願いいたします。

LPガスが供給される賃貸型集合住宅について、賃貸借の仲介を行う宅地建物取引業者
が、入居募集中の賃貸型集合住宅の物件に関し、当該賃貸集合住宅を管理する所有者又は不
動産管理会社から、当該募集物件に係るLPガス販売事業者名、連絡先、料金等の記載があ
る資料(「LPガス料金表」等)の提供を受けている場合には、当該資料について、入居を
希望する者に対し、あらかじめ、情報提供すること。