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新規就農等で農地の取得を ご検討中の皆様へ

新規就農者等が農地を取得する際に、あらかじめ農業委員会への相談をお願いします。
農地法に基づく農地の取得は、令和5年4月1日の改正法の施行により下限面積要
件が廃止されたところですが、農業経験のない様々な形態の方から許可申請が提出され、
拙速な農地の所有権移転が行われることにより、耕作に対する認識不足などから農地取
得者が途中で耕作を諦めてしまい、農地が荒廃地化するおそれが懸念されています。
宅地建物とあわせて農地の取得を検討されている方はチラシをご参照頂き直接、ご相談ください、