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十ノ原別荘地の法令に基づく制限等の概要

十ノ原別荘地の法令に基づく制限等の概要

 

十ノ原別荘地は(社団法人)長野県地域開発公団が分譲した別荘地で、現在は上田市東御市真田共有財産組合が管理しています。

当初の別荘販売時に「重要事項説明書」として記載されている事項ですのでご留意ください。

なお、販売当時の状況と変わっている箇所については修正しています。

 

1 法令に基づく制限の概要

  制限の概要 条項
建築基準法 建築工事届:床面積10㎡を超える建物 法第15条
都市計画法 都市計画区域外  
森林法 立木の伐採届 法第10の1

法第15条

長野県自然環境保全条例 大規模開発行為の要件の具体的基準

・建築物の高さ 15m以下

・建ぺい率 20%以下、容積率 40%以下

・個人の施設は 2階建以下

・建築物の外部色彩は原色を避け周囲との調和を考慮する

・し尿及び雑排水は合併処理により敷地内処理する

なお、合併処理ができないものについては、し尿はくみ取りとし、雑排水は沈でん槽等により敷地内処理する

・塀、遮へい物等はできる限り設けないこととし、やむを得ず設けなければならない場合には生垣とする

・樹林は可能な限り残存させ、積極的に修景植栽を行う

 
その他 ・ゴミは上田市の指定袋で分別し、管理事務所のゴミステーションに搬出する

・自然保護上区画を2筆以上に再分割しないこと

・本区画において営業に係わる一切の行為はできません

・建築してはならない建物 別荘、保養所以外のもの

・自治会 菅平自治会の範囲になります

 

 

 

2 私道に関する負担に関する事項

負担の有無 負担なし  

 

 

3 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況

直ちに利用可能な施設 施設の整備予定 施設の整備の特別負担の有無
飲用水 ※ 市営水道

(上下水道局)

昭和45年10月1日整備済 有   加入金
電気 中部電力㈱   無   - 円
ガス プロパン 各自ガスボンベ設置 無   - 円
排水   各自で処理槽を設け区画内処理する 無   - 円

※水道料金、加入金については口径によって異なりますので、上田市上下水道局へ確認してください。

上田市上下水道局のホームページからも確認できます。

 

 

4 その他

(1)冬期の除雪のため、建築物等は道路境界から5m後退して建築してください。

(2)管理共益費として、別荘がある場合22,000円/年、土地のみ所有の場合7,000円/年が必要です。(管理委託契約を締結します)

※十ノ原別荘地を管理している上田市東御市真田共有財産組合事務局より情報を頂きております。

上記は この別荘地を開発販売した長野県地域開発公団が用いた重要事項説明書に記載されている内容ですが、ゴミの出し方、し尿雑排水の処理の仕方など、当時と変わっている箇所は修正したものです。

なお、水道加入金、取り出し費用、水道維持費など水道関係の料金等については、上田市上下水道局に確認をお願いします。上田市上下水道局のホームページからも確認できます。

自治会については、菅平自治会の範囲になります。永住している方のうち何人かは菅平自治会に加入しているようです。

2023年1月7日