HOME»ブログ宅地建物取引業法(宅建業法)の改正によるインスペクションの活用促進
ブログ宅地建物取引業法(宅建業法)の改正によるインスペクションの活用促進
既存(中古)住宅の売買時にインスペクションが活用されるように、売買を仲介する宅地建物取引業者(宅建業者)の役割を強化する宅建業法の改正が行われました。
宅建業法で「建物状況調査」と呼んでいるインスペクションは、既存住宅状況調査技術者(国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が、既存住宅状況調査方法基準に基づき行う調査のことです。
2018年4月1日に行われた法改正によって、既存(中古)住宅の売買にかかわる各手続きにおいて、宅建業者は次のことが義務付けられています。
- (1) 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する
- (2) 買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する
- (3) 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する
国土交通省では、建物状況調査の概要や売り主及び買い主が実施するメリット、検査事業者による保証などについて掲載したリーフレットを作成しています。