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お知らせ

仲介手数料は契約締結時にお願いします。

媒介報酬とは、不動産取引を仲介した宅建業者に支払われる手数料のことです。仲介の成功不成功にかかわらず、売買や賃貸借契約が成立するまでに要した手間や労力に対して支払われます。

媒介報酬の額は、宅建業法で上限が定められています。ただし、媒介業者が重要事項説明書の作成や既存不適合責任の説明などの付加価値サービスを提供する場合、上限額を超えて報酬を受け取ることができます。

報酬額は、媒介契約書に記載されます。媒介契約書では、報酬額のほか、支払方法や報酬が発生する条件なども定められます。不動産取引を行う際は、媒介報酬について宅建業者と十分に確認し、契約書の内容をしっかりと理解することが重要です。

 

媒介の場合、「売主の依頼を受けた宅建業者が買主を探し、売主と買主を引き合わせて契約のチャンスを作る」までが宅建業者の仕事です。

契約自体は当人同士で行うため、宅建業者が直接契約に関わることはありません。

不動産業者との媒介契約、媒介業務の範囲と仲介手数料の上限額

仲介手数料が発生するのはいつ?

仲介手数料は成功報酬です。

成功とは、売買契約の成立のことで、売主様も買主様も売買契約の成立とともに、不動産会社へ仲介手数料を支払う義務が発生します。

そして、その支払い時期は、成功報酬ですから売買契約時に不動産業者は全額を受け取ることもできるのですが、行政の指導で、売買契約締結時に仲介手数料の50%相当額、決済・引渡し時に残りの50%相当額を支払うように定めるのが一般的です。

つまり、売買契約が成立しない限りは不動産会社へ仲介手数料を支払う必要がないということです。

 

※ChatGPTさんから

不動産媒介契約における目的は、通常「契約の締結」を支援することにあります。具体的には、売買契約や賃貸契約を成立させるために仲介業者が関与することです。ただし、引き渡しまでの責任に関しては、媒介契約の内容や状況によって異なります。以下にポイントをまとめます。


1. 媒介契約の範囲

媒介契約は通常、以下を含む業務が範囲となります:

  • 物件の紹介
  • 契約条件の交渉支援
  • 契約書作成のサポートや調整

契約の締結後、引き渡しまでの責任は媒介契約の範囲外である場合が多いです。ただし、業者によっては「引き渡しに関するサポート」もサービスとして提供する場合があります。


2. 重要事項説明の責任

媒介業者は、不動産の契約締結前に重要事項説明を行う義務があります。この段階で、物件に関するリスクや法的事項を適切に説明する責任が求められます。不備がある場合は、媒介業者が責任を問われることがあります。


3. 引き渡しまでのサポート

媒介業者が引き渡しまでサポートを提供する場合がありますが、これは法律上の義務ではなく、契約や業者の方針によるものです。具体的には以下が含まれる場合があります

  • 残金決済の立ち会い
  • 名義変更手続きの支援
  • 物件の状態確認

4. 引き渡し後のトラブル対応

引き渡し後に不具合や契約上の問題が発生した場合、媒介業者が直接的に責任を負うケースは少ないです。ただし、業者が明らかに契約時点でリスクを見過ごしたり、故意に隠した場合には責任が発生する可能性があります。


まとめ

媒介業者は、基本的には「契約の締結」までを責任の範囲としますが、契約内容や業者の方針によって引き渡しまでのサポートを提供することがあります。引き渡し後のトラブルに関しては、媒介業者が責任を負う場面は限定的であり、多くの場合は契約当事者間での解決が求められます。媒介契約の内容を確認し、必要に応じて追加のサポート範囲を明確にしておくことが重要です。

★お願い

※弊社では、田舎物件のお手伝いも喜んでさせて頂いております。メインの本物件に限らず、農地、山林なども、相談によってはお手伝いさせて頂いております。農地などは農地法の絡みがあるので、メインの不動産とは別で引き受けます。ついでにやってくれという方もいますあ、市街化区域の場合は、お話を伺う事もやぶさかではありませんが、それ以外は、直接買主売主さんとやって下さいと無償で契約書面迄作成して上げる事もあります(資料は提供して頂きます)。田舎物件は、安価な物件が多く、仲介手数料も高額ではありません、お客様によっては弊社を軽視してか、媒介契約を結んでも悲しいことに支払いを拒んだり、して下さらない方もいます。大手キャピタルの部長さんも、そのような見方をされ、契約が終われば支払いは引き渡し後もありません。女性やお金が絡むと人が変わったかのように敵対視して来られる方も実際にいます。弊社は一生懸命に宣伝、集客、トラブらないよう行っておりますが、弊社もボランティアではないので、契約に至った際は、しっかり報酬は頂きたいので、契約の締結時には、仲介手数料を頂ける様、田舎物件に関しては、そのように対応させて頂きます。ついでの農地、山林は宅建業法に絡まないので、メイン物件とは別で対応します。その成就がされないと、メインの支払いもしないと、拒む方もおりますが、農地法だけは許可が出ないと移転が出来ないので、一生懸命にお手伝いしても、弊社の力量では対応できないこともありますので、ご理解くださいます様、宜しくお願いします。令和7年1月1日